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離婚裁判で和解が成立しない場合はどうなるのか

どうしても離婚をしたい時に離婚裁判を行う必要がありますが、裁判の中では当事者の夫婦双方が自分達の主張を述べて、裁判を争っていきます。裁判の結果によって慰謝料等が決まってしまうので、双方が自分に有利に裁判が進んでいくようにしますから、基本的に話し合いがまとまる事は少ないです。裁判所から途中で提示される和解を受け入れれば、その時点で和解の内容に則って裁判が終了する形になりますが、和解が成立するには夫婦の両者が納得しなければいけませんから、非常に難しいです。その為和解が成立しない場合は、裁判所がそれまで聞いてきた夫婦双方の意見を確認していき、離婚の可否や慰謝料等を決めてくれます。離婚が成立する判決が確定した場合は、判決確定日から10日以内に離婚届と一緒に判決謄本や確定証明書を添えて市役所に提出しなければいけません。判決内容に不満がある場合は2週間以内に控訴する事もできますから、離婚裁判を終わらせたくない方はまだチャンスがあります。

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